地方自治法の改正により、地方公共団体の議員個人が当該地方公共団体に対して行う請負について規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば請負をすることが可能となりました。
高石市議会では、議員による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために「高石市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例では、高石市議会議員が高石市に対し請負を行った場合、当該議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長はその報告の内容を公表することを定めています。
令和5年度の請負の報告はありません。
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