高石市議会

傍聴及び手続き

議会の傍聴にお越しください

 市議会の本会議は、だれでも自由に傍聴することができます。

 本会議を傍聴される方は、市役所庁舎東側エレベーターで4階までお越しください。

 傍聴の手続きは簡単で、本会議の当日、傍聴席入り口で所定の受付票に住所・氏名を記入し、受付箱に投入していただくだけで結構です。

 なお、傍聴を希望される方が多数の場合は、傍聴席への入場を制限する場合があります。

 詳細は、議会事務局までお問い合わせください。

 電話 072-265-1001

高石市議会傍聴規則(抜粋)

(傍聴席に入ることができない者)
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話等の電源を切ること。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録音、録画等の禁止)
 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録音、録画等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(違反に対する措置)
 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。