市の公益に関する事件について、国、府などの関係行政庁に対し、意見書を提出することができることになっています。
市議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件であれば、すべてその内容とした意見書を、地方自治法に基づき、議会の機関意思決定として提出することができます。
意見書の発案権は、議員に専属します。
意見書の提出先は、国会または関係行政庁となっています。
関係行政庁とは、国の機関、地方公共団体の機関を問わず、意見書の内容について関係のある行政機関のことです。
行政庁に限られますので裁判所は含まれません。
決議の種類には、事実上の意思表示とするもので法的拘束力のないものと、法的効果が生ずるものがあります。
決議の対象は、意見書と同様で当該地方公共団体の公益に関する事件が対象になります。したがって事件の内容、性質、それらを取り巻く状況等を総合的に、また具体的、客観的に判断して決定します。
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