議会運営の公正及び事務執行の適正を図るため、令和6年4月分から和泉市議会議員の和泉市に対する請負の状況を公表しています。
和泉市議会議員の請負状況
条例を制定する背景と目的
令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
和泉市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「和泉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
和泉市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「和泉市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、請負をした議員は、会計年度ごとに請負の状況を議長に報告すること、また、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
請負の状況について
和泉市議会の個人情報の保護に関する条例
和泉市議会では、和泉市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。条例の施行は令和5年4月1日です。
条例を制定する背景と目的
全国的な個人情報保護制度の見直しにより、これまで、各地方公共団体がそれぞれ条例で定めていた個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、国の「個人情報の保護に関する法律」に基づく制度に統合されることになりました。
しかし、地方公共団体の機関のうち、議会については基本的に「個人情報の保護に関する法律」の適用対象外となっています。そこで、和泉市議会では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて、「和泉市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとしました。
「和泉市議会の個人情報の保護に関する条例」は、令和5年第1回定例会において、議会運営委員会提出議案として提出され、原案のとおり可決されました。 これにより、和泉市議会の個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、「和泉市個人情報保護条例」に基づく制度から、「和泉市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づく制度に移行することになりました。
しかし、地方公共団体の機関のうち、議会については基本的に「個人情報の保護に関する法律」の適用対象外となっています。そこで、和泉市議会では、「個人情報の保護に関する法律」に準じて、「和泉市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定することとしました。
「和泉市議会の個人情報の保護に関する条例」は、令和5年第1回定例会において、議会運営委員会提出議案として提出され、原案のとおり可決されました。 これにより、和泉市議会の個人情報保護制度は、令和5年4月1日以降、「和泉市個人情報保護条例」に基づく制度から、「和泉市議会の個人情報の保護に関する条例」に基づく制度に移行することになりました。
関連条例等
和泉市議会BCP(業務継続計画)
和泉市議会では、令和5年4月に和泉市議会BCP(業務継続計画)の運用を開始しました。本計画は、災害時の業務の執行体制や行動基準等を明確にし、非常事態にあっても、組織の機能を維持し、必要な業務を実施していくため具体的な対応などを規定しております。
和泉市議会議員の政治倫理に関する条例
議員が自らすすんで政治倫理に関する取り組み状況を明らかにすることにより、さらに公正で開かれた市政の発展に寄与するため、平成21年4月1日から条例及び規程を制定しております。
和泉市議会会議規則
議会がその議決によって会議の運営に関する一般的な手続き及び内部規律等を定めた規則のことをいい、地方自治法第120条により制定が義務付けられています。
和泉市議会委員会条例
常任委員会及び議会運営委員会並びに議会の議決により付議された事件を審査する特別委員会の設置及び運営について必要な事項を定める条例を制定しています。