請願・陳情
市民の皆さんがお困りになっていることや意見・要望を市政に反映させる方法として、市議会へ請願書や陳情書を提出する制度があります。
請願・陳情の提出方法
請願の提出方法
- 請願書は邦文を用いること
- 請願の趣旨、請願事項(願意)、提出年月日、請願者の住所を記載すること
- 請願者が署名又は記名押印をすること
- 表紙に紹介議員の署名又は記名押印を受けること
陳情の提出方法
陳情の場合も記載事項は請願と同じですが、紹介議員は必要ありません。
請願と陳情の違い
請願 | 陳情 | |
---|---|---|
要件 | 趣旨に賛同する紹介議員が必要。 | 紹介議員は不要。 |
取り扱い | 各定例会の2週間前までの到着分については、その定例会の審査対象となる。議会で採択されれば、議会の意思として市長に送付する。 ※各定例会の3週間前までに、紹介議員に、請願の趣旨・請願事項をお伝えいただきますよう、ご協力をお願いいたします。 |
随時受付可能。その都度、全議員へ通知する。 |
請願 | |
要件 | 趣旨に賛同する紹介議員が必要。 |
取り扱い | 各定例会の2週間前までの到着分については、その定例会の審査対象となる。議会で採択されれば、議会の意思として市長に送付する。 ※各定例会の3週間前までに、紹介議員に、請願の趣旨・請願事項をお伝えいただきますよう、ご協力をお願いいたします。 |
陳情 | |
要件 | 紹介議員は不要。 |
取り扱い | 随時受付可能。その都度、全議員へ通知する。 |
ただし、地方自治法第99条の規定による意見書の提出を求めるものや、議会の意思表明(決議)を求めるものについては、別途、議会運営委員会でその取扱いが協議されます。
請願・陳情の取り扱いに関する詳細はこちら(PDF)
請願・陳情の取り扱いに関する詳細はこちら(PDF)
請願(陳情)書の記載例
[1枚目]
[2枚目]
※注意事項
- 陳情の場合、紹介議員は不要です。
- A4版サイズでの提出に、ご協力をお願いいたします。
- 法人等団体は、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしてください。
- 請願(陳情)者が2人以上いる場合は、代表者を明示してください。
- 請願(陳情)者が多い場合は、表紙に代表者名を記載し「他何名」としてください。署名簿がある場合は、別紙で提出してください。
- タイトルと願意が一致していることを確認してください。
- 請願における手続きの際、正確な請願の趣旨・事項確認のため、会話を録音させていただきますのでご了承をお願いいたします。
- 請願・陳情の記載例はこちら(PDF)
- 請願・陳情の様式はこちら(Word)