会議結果
意見書・決議
(可決 全会一致)
都市農業は消費者に新鮮で安全な農作物を供給するとともに、緑地としての環境保全、市民との交流を通じたコミュニティーの形成、災害時の緊急避難場所など多面的な機能を担ってきた。近年、街づくりを進めていく上で、都市農業の果たしてきた役割が再評価されるようになり、和泉市においても「身近な農地・農業をできるだけ残してほしい」との地域住民の要望が根強い。当議会は「市民(区民)共有の財産」として農地・農業を後世に残すことが、街づくりの重要な課題であると認識する。
国政においては平成11年に成立した「食料・農業・農村基本法」で、都市農業の振興が国の責務であると初めて明記され、昨年3月の「食料・農業・農村基本計画」の見直しに際しては都市農業振興への一定の配慮が示され、10月には農林水産省内に「都市農業・地域交流室」が新設されたところである。しかしながら、生産緑地法や都市計画法、相続税納税猶予制度など都市農業関連の現行法制や税制め根幹部分は、「宅地化優先」の価値覿を色濃く残したままであり、国の取り組みは、なお不十分であると言わざるを得ない。
こうした現状の下で、和泉市においても農地・農家の減少に歯止めがかからず農業従事者の高齢化、後継者難などが深刻化しており、「持続可能な都市農業」を実現する本格的な対策を急がなければならない。
よって、本議会は、都市農業者が安心して営農に取り組めるよう、国が下記に掲げる抜本的な都市農地保全・農業振興に取り組むよう強く要望する。
記
一、都市計画法、生産緑地法、相続税納税猶予制度などの都市農業関連の法制・税制などを見直し、新法制定も視野に入れた抜本的な都市農業政策を確立すること。
一、都市農業関連税制の見直しに際しては、市街化区域内に農地を持つ農家が希望を持って持続的に農業を営むことのできる仕組みに再構築すること。
一、農業構造改革の一環として集落営農・法人化が推進されているところであり、相対的に地価の高い都市部及びその周辺においても農業法人の設立が円滑に行えるよう制度を整備すること。
一、認定農業者制度を都市農業にもマッチするよう改革するとともに、中高年サラリーマンやニート・フリーターなどの就農を促進するなど新たな「担い手」制度を創設すること。
一、学校給食と農家の提携など都市部における「地産地消」を拡充するとともに、農業体験農園・市民農園など市民参加型農業、学童農園などを通じた食育を推進すること。また、地域資源を活用した資源循環型農業を促進すること。
一、上記の政策課題に対処するため、農林水産省、総務省、国土交通省、財務省など関係府省による都市農業政策の横断的な検討機関を設置し、平成18年度中に成案を得ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月27日
大阪府和泉市議会
(可決 全会一致)
2005年版「少子化社会白書」は、04年の合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子どもの平均数)が1.28と過去最低を更新したことを踏まえ、わが国を初めて「超少子化国」と位置付けた。予想を上回る少子化の進行によって、これまでの予測よりも一年早く、今年には「人口減少社会」に転じる可能性があると指摘している。これまでも様々な少子化対策が講じられてきたが、依然として少子化傾向に歯止めがかかっておらず、これまでの施策を検証するとともに、効果的な支援策について更なる検討が必要である。
その上で、少子化対策は、単に少子化への歯止めをかけることだけを目的とするのではなく、すべての子どもたちが「生まれてきてよかった」と心から思える社会、子どもたちの瞳が生き生きと輝く社会を実現する視点が重要である。子育ては、今や、地域や社会全体が取り組む課題であり、わが国の将来を担う子どもたちの健やかな成長のために、社会全体で子育てをサポートする体制を充実することが必要である。子育てへの経済的支援のほか、地域や社会における子育てのための環境整備、働き方を見直す社会の構造改革など、総合的に子育て支援策を展開するべきである。
よって政府においては、さらなる総合的な少子化対策として次のような施策を講じるよう、強く求める。
記
1.抜本的な児童手当の拡充
2.出産費用等の負担の軽減
3.子育て世帯向けの住宅支援
4.子どもを預けやすい保育システムへの転換
5.放課後児童健全育成事業等の充実
6.仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が図れる働き方の見直し
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年3月27日
大阪府和泉市議会
(可決 賛成多数)
昨年の不祥事事件は市民の信頼を大きく失墜させたが、現在、信頼回復のために行政の「改革」が取り組まれている。
当時、この一連の不祥事事件の背景には、長年の同和行政によって築かれた「馴れ合い」があることを、マスコミでも多々報道されたが、「改革」を進めるに当たっては、単に行政制度の「改革」だけでなく、この点での「改革」も避けて通れない課題である。
よって、二度と不祥事を起こさないためにも、今後の行政執行や「改革」に当たっては、特に下記の諸点に十分留意し実施するよう決議する。
記
1.「地対財特法」失効後も行われている、一般対策に名をかりた「特別措置」については、速やかに見直しを図ること。
2.施策の意思決定と行政執行の過程及び責任の所在について、明確化を図ること。
3.委託料・補助金については、委託方法や支出手続き、内容の適正化とともに補助効果等を十分に検査・検証できる機能の強化を図ること。
以上、決議する。
平成18年3月27日
大阪府和泉市議会