会議結果
意見書・決議
(可決 全会一致)
現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。
住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。
さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補いきれない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。
よって、国・政府に対し、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
大阪府和泉市議会
(可決 全会一致)
平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。
また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。
このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。
こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。
21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。
よって、国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
大阪府和泉市議会
(可決 賛成多数)
地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。
しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分を含め、概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。
よって、政府においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。
記
1.地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
2.生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。
3.政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優先して実施すること。
4.地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方針を早期に明示すること。
5.地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
大阪府和泉市議会