会議結果
意見書・決議
イラク問題の平和的解決を求める決議
司法改革に関する意見書
「18歳選挙権」の早期実現を求める意見書
「環境教育・学習推進法(仮称)」の早期制定を求める意見書
「障害者差別禁止法(仮称)」の早期制定を求める意見書
「都市基盤整備公団賃貸住宅の新規修繕等」を求める意見書
国から地方への税源移譲を求める意見書
健保本人3割負担の凍結を求める意見書
(可決 全会一致)
イラクに対する大量破壊兵器査察は、湾岸戦争終結を定めた1991年の国連安全保障理事会決議に基づくもので、核、生物・化学兵器、弾道ミサイル等の大量破壊兵器を国際監視下で無害化するものである。イラクは、この暫定査察の日々を「最後の機会」と捉えて全面的な協力に転じるべきであり、国際査察の速やかな無条件受け入れと、大量破壊兵器の全面破棄を国際社会に明確に示すべきである。現在、アメリカによるイラク攻撃を招こうとしているが、空爆等により実際に被害をうけるのは無辜の市民であり、武力攻撃は極限まで回避の努力がなされるべきである。
そのために、国連監視検証査察委員会の人事面や技術面を大幅に強化するなど、あくなき戦争を回避する道を探り続けるべきである。
よって本市議会は、イラクに対して、国連の査察への無条件の協力を義務づけた国連安全保障理事会決議1441の厳格な遵守を強く求めるとともに、わが国政府が、イラク問題の解決のための真摯な外交努力を続け、さらに、平和的な解決のために、国連を中心として国際社会が一致協力することを強く訴えるものである。
以上、決議する。
平成15年3月25日
大阪府和泉市議会
(可決 全会一致)
司法は、憲法上の三権の一翼として、法律上の争訟の処理を通じて基本的人権の擁護と紛争の解決を行うことが期待されているが、わが国の司法は使いにくく、その役割を十分に果たしていないとの批判があった。
こうした中で、司法制度改革の必要性が各方面から指摘され、司法制度改革審議会の意見書を受けて、政府は、目下、司法制度改革推進本部において制度化の検討を進めている。
しかし、国家予算に占める司法関係予算の割合は、現在、全体の0.4%にとどまっており、司法制度の人的物的な基盤は脆弱である。近年の世相を反映して、大阪府下においても、訴訟事件や破産事件は増加の一途を辿っているが、大阪の裁判所に配置されている裁判官の数は横ばいである。これでは市民の「裁判を受ける権利」が十分に確保されていると言えるのか、危ぶまれるところである。
内閣では「裁判迅速化法案」が検討されているが、充実した審理が迅速に行われるようにするには、既に決まっている弁護士の大幅増員だけでなく、裁判官、検察官の大幅増員が必要である。また、法律扶助制度を充実し、法科大学院制度、裁判員制度、国費による被疑者弁護制度などを導入するためにも、相当な規模の財政資金が必要である。
よって、政府においては、今般の司法改革に際して、裁判所及び法務省における司法関係予算を大幅に増額し、裁判官、検察官の大幅な増員、法律扶助制度の充実その他市民にとって利用しやすい身近な司法を実現するために必要な措置をとるべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年3月25日
大阪府和泉市議会
(可決 全会一致)
現在の我が国の教育水準の高さ、IT革命やマスメディアの発達による膨大な情報の流通等、18歳以上20歳未満の者を取り巻く環境を勘案すれば、その大多数が、国や地方公共団体の政治のあり方を判断するに必要な知識や常識を備えうる状況にあり、選挙権を行使するにふさわしい判断能力を備えているといってよい状況にあると思われる。
また、世界に例を見ないスピードで進んでいる少子高齢社会の到来にあって、将来の負担を余儀なくされる若者に選挙権を付与し、政策決定の過程に広く若者の意見を反映させるべきであり、そうすることによって、若者の政治的責任の自覚を促していくことが必要である。
国際的にも、すでに130カ国以上の国において「18歳選挙権」が採用されており、サミット(主要先進国首脳会議)参加国で実施していないのは日本だけである。わが国が「選挙権は20歳以上」と定めたのは1945年であり、世界と同水準であったが、その後、世界各国において、18歳への引き下げが相次いで行われた。しかしながら、わが国においては、そのまま放置されている。
今こそ、青年の政治参加の機会を拡大することによって、議会制民主主義の活性化を図るべきときにきている。 政府においては、民法や少年法との整合性も考慮しつつ、被選挙権年齢の引き下げも含めて、「18歳選挙権」について早急に検討し、実現すべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年3月25日
大阪府和泉市議会
(可決 全会一致)
今日、持続可能な社会を構築することが、全人類共通の課題であるが、その解決のためには、現在の産業構造や社会経済システムのみならず、国民のくらしそのものを環境保全型に根本的に見直す必要がある。
そのためには、学校教育での取り組みは当然のこと、家庭、地域社会、経済活動など、あらゆる分野を視野に入れた、総合的な環境教育・学習を通じて、人類の生存基盤である地球環境と共生した人間の生き方や社会構造のあり方を学び、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動する人材を育てていくことが不可欠である。
これまで、我が国における環境教育・学習については、学校教育や社会教育のなかで、自主的に行われてきたが、必ずしも総合的かつ体系的な取り組みはなされていない。特に、学校における環境教育・学習は総合学習への活用のみで、カリキュラムとしての位置付けが不十分であり、学校による格差が大きい現状にある。
また、企業や地域社会においても研修や人材育成、実践など、先進的な取り組みを行っているところは少なく、その全国的な推進が不可欠である。
更に、昨年の国連総会において採択された「持続可能な開発のための教育の10年」に関する決議は、具体的に2005年より実施されることとなっており、わが国が提案国として、国際社会での取り組みにおいて十分にイニシアティブを発揮していくためにも、国内での環境教育・学習の推進のための体制整備が緊急の課題である。
したがって、国においては、環境教育・学習と実践についての総合的かつ体系的な取り組みを推進するための「環境教育・学習推進法(仮称)」の制定を早急に図るべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年3月25日
大阪府和泉市議会
(可決 全会一致)
障害を持つ人が不自由を感じることなく社会生活を送ることができることを目指すノーマライゼーションの観点から、バリアフリーの推進や福祉施策の充実が図られてきているところである。近年では、交通バリアフリー法をはじめ、身体障害者補助犬法、ハートビル法など、個別法の整備も進んできた。
そうした流れのベースになっているのは障害者基本法である。同基本法は、障害者に関する“憲法”ともいうべきものであるが、ノーマライゼーションの観点からの法律というよりも、障害を持つ人の社会参加に対するさまざまな障害や差別が存在することを前提にして、それを福祉などで補うといった観点からの法律ともいえる。ゆえに、ノーマライゼーションの観点から、差別など障害を持つ人の社会参加を阻むものそれ自体を取り除くための法律が必要である。
先進的な事例として、アメリカの「障害を持つアメリカ人法(ADA)」が挙げられるが、同法は、障害を持つ人の「自立と社会参加は権利であり、人権である」ということを明記しており、障害を理由として排除したり差別したりすることは罪になると規定するなど、まさに、障害を持つ人の社会参加を阻むものを取り除こうという基本的スタンスに立った法律となっている。
わが国においても、障害を持つ人の差別を禁止し、社会参加の権利を保障する「障害者差別禁止法」(仮称)の早期制定を強く望むものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年3月25日
大阪府和泉市議会
(可決 全会一致)
今日、安心して住み続けることが出来る都市基盤整備公団賃貸住宅の役割は、高齢社会に入った我が国にとってこれまで以上に重要かつ存在意義が高くなってきております。
しかしながら、昭和40年代以降に建設された公団家賃住宅の中には、高齢化社会に対応したバリアフリー化など、快適な住生活確保のための施設・設備などの整備が不十分な団地も見られます。
また、同公団は新家賃制度を導入した平成12年度の公団法改正の際に、既施設団地の修繕に特段の努力をなすこととされましたが、例えば、段差解消、電灯幹線の40A化など従来から課題とされてきた修繕項目の進捗率は思うように伸びておらず、特に階段室型中層住宅(地上3~5階)団地へのエレベーター設置の実情は皆無に近く、高齢化が急速に進展するなかで大変懸念されるところであります。 近年においては、ピッキング対策のためのドア取替えなどの防犯措置、断熱二重ドア、断熱材の導入、風呂釜の取替えなどの省エネ対策、屋上緑化のヒートアイランド対策など、周辺住民と共通の視点に立った公益・環境対策の必要性を迫られる状況も生まれてきております。これらの国民生活の変化に対応した修繕項目の着手を含め事業の一層の強化と、PFI手法の活用や新たな事業費供給の仕組みなどを改めて検討し直す時期を迎えており、国はこの際、公団住宅の公共住宅としての役割と存在意義を十分に勘案の上、特段の措置を実施されることを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年3月25日
大阪府和泉市議会
(可決 賛成多数)
現在、国において構造改革の議論が行われているところであるが、真に地方分権改革を推進し、活力に満ちた地域社会を形成していくことが我が国の再生を図るうえで重要な課題である。平成12年4月に地方分権一括法が施行され、地方分権へ向けて国と地方の役割分担の見直しが図られ、その関係は協力・対等を基本とすることとなった。
しかしながら、地方財政構造は、相変わらず歳出規模と地方税収入との乖離が解消されないまま、国からの移転財源である地方交付税や国庫補助負担金に大きく依存しているのが現状であり、それが地方公共団体の自主性・自立性を損なう結果となっている。
このような状況においては、地方公共団体が自立・自主性を高め、自己責任・自己決定に基づく地方自治を推進・拡充して行くことは極めて困難である。今日、各地域においては、少子高齢社会に向けた福祉施策の充実、生活関連社会資本の整備など様々なニーズと課題に対処していく必要があり、地方公共団体が担うべき役割と、その財政需要は今後も増大することが確実である。
よって、一刻も早く税源移譲を含め国と地方の税源配分について根本から見直し、地方の自主財源の強化・充実を図るとともに、地方交付税制度や補助金制度のあり方などを見直すことが必要である。
そのためにも、政府におかれては、真に地方分権を推進するため、税源移譲等の改革の道筋を明らかにする工程表を早急に取りまとめる必要がある。その際には、中央の地方分権改革推進会議の議論だけではなく、現場の地方の声を十分に聞くべきことを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年3月25日
大阪府和泉市議会
(否決)