県議会議員の補欠選挙の実施時期については、公職選挙法において、①定数が複数の選挙区で2人以上の欠員が生じたときまたは定数が1人の選挙区で欠員が生じたときは50日以内に、② ①に該当しなくても県知事選挙が行われるときは同時に、補欠選挙が行われることなどが定められています。
三重県議会では令和6年10月に鈴鹿市選挙区(定数4人)選出の議員が1名辞職し、同年11月に伊賀市選挙区(定数2人)選出の議員が1名退職しましたが①に該当しないため、同選挙区で他に辞職等がない場合は②により令和7年9月12日に任期満了となる三重県知事の選挙の際に、併せて県議会議員の補欠選挙が行われる見込みです。