交野市議会ハラスメント防止条例について
 近年、ハラスメントは官民問わず深刻な問題となっています。ハラスメントは人権問題であり、個人にも組織にもダメージを与えます。交野市議会も、市民から信頼される議会としてその役割を十分に発揮できるよう、ハラスメント防止の取組みが必要と考えました。そこで、議会運営委員会を主体に1年間かけて調査や協議を行い、このたび議会ハラスメント防止条例の制定に至りました。
条例の概要
 この条例では、「議員から議員へ」及び「議員から職員へ」のハラスメントを防止するための体制等を定めています。
≪相談体制の整備≫
- 被害を受けたり目撃したりした議員を対象に、正副議長と議員相談員2名による相談窓口を設けます。また、大阪府議会が設けている外部窓口を利用することもできます。
 
- 職員は行政が設ける相談窓口を利用します。
 
≪事実関係の把握~対応≫
- 議長は、必要に応じて相談者や当事者から事実関係の把握をします。また、弁護士などハラスメントに関する有識者の意見も聞いた上で、事実認定(ハラスメントがあったとの認定)をするか判断します。
 
- 事実認定がされた場合、議会の幹事長会議に(被害者が職員の場合は市長にも)報告した後、議会HPにて結果を公表します。
 
≪その他の規定≫
- 議員を対象に、ハラスメント防止研修を実施します。
 
- 被害者や関係者のプライバシー保護に配慮し、秘密を守ります。
 
- 研修の実施状況や相談の受付状況を公表します。
 
制定の経緯
≪令和6年≫
- 他市(議会)の事例を学びながら、交野市議会に必要な対策を検討(10月~)
 
≪令和7年≫
- 兵庫県加西市議会(議会ハラスメント防止条例を制定)を視察(4月)

 
- 兵庫県芦屋市(法務コンプライアンス課を設置)及び芦屋市議会(議会ハラスメント等防止に関する指針を制定)を視察(4月)
 
- 条例案を検討(6~8月)
 
- 中村健人弁護士による講演会(7月)
 
- 本会議において条例案を満場一致で可決(9月)