問 福祉避難所の位置付けは何か。
保健福祉課長 一定の配慮を必要とする方の避難所で、一般の避難所で生活を続けることが困難な方を対象とした避難所である。
問 災害対策基本法に沿った形で位置付けられているか。
保健福祉課長 防災計画ではうたわれているが、マニュアル等の作成が出来ていないため、国のガイドラインに沿っての避難所の開設としている。
問 対象施設の管理運営について明文化し、職員向けのマニュアル等の作成で全体把握が必要であると思うが。
保健福祉課長 作成が出来ていない状況にあるので、災害発生時の連携についての共有を図っていきたい。
問 生活相談員と介護職員の配置は必須であると思うが。
保健福祉課長 設置基準に介護士などの人員配置があるので対応していくが、生活相談員については配置されない場合もある。保健師等で対応したい。
問 木曽川の氾濫時に福祉避難所の対象者を交流センターから福祉避難所である保健センターに移動させた事例がある。判断は適切であったか。状況の共有は出来ていたか。
保健福祉課長 水位も下がっており、各課や対策本部などと連絡を取りながら行い判断は適切であった。
問 災害対策に女性の視点が大切であり増やすべきである。また、資格取得のための支援が必要であると思うが。
危機管理室長 必要性が地域で高まるよう啓発していきたい。金銭面ではほぼ満額補助している。