問 公の施設は住民の福祉を増進する目的のため、その利用に供する施設とされている。2006年9月から自治体は公の施設の運営に、指定管理者として民間事業者を活用してきた。現在、木曽町では指定管理者の状況はどうなっているか。
総務課長 公の施設は全体で251施設、指定管理による管理は33施設である。
問 近隣自治体と比較して、指定管理の数が多いと聞くが。
総務課長 近隣の町村は7〜8の指定管理者になっている。木曽郡内の町村との比較では多い方と言える。
問 運営管理をしている受託者に対しある程度の指導が必要だと思うが、指導制度について統一的な規則はあるか。
総務課長 指導要領として定めてはないが、業務上詳細な事項について協定書を締結している。そのうえで業務遂行にあたり、遵守すべき事項は双方確認している。
問 うまく運営しているかどうかをチェックするには評価が必要である。評価制度はどのようになっているか。
総務課長 新規に指定管理を委託する場合、委託期間を3年で契約をし、この間の実績を評価する。適正に管理しており他に希望する事業者が無い場合は、引き続き委託期間を更新すると言う形で評価している。
問 最近、指定管理に関する課題が目につくことが多い。公の施設に関する町長の考えを聞きたい。
町長 指定管理制度ができたときには、施設運営は指定管理じゃなきゃいけないという考えもあった。何でもかんでも指定管理ではなく、直営や施設を普通財産として広く公募しての運用もあると思っている。今後皆さんとも協議をしながら、有効にその施設を町民の皆さんに活用していただきたいと思っている。