問 募集要項に沿って選定された介護老人保健施設整備事業者が、要項に定められた期日を大幅に過ぎる時は、どのようなペナルティーがあるのか。ない場合、公募の公平性が担保できないのではないか。
福祉部長 やむを得ない理由があり、また、要項に定めがないため、ペナルティーを科すことはできない。
総務部長 公平公正の観点から、やむを得ない事情と判断された場合は、公募の原則に反することにはならない。