無所属

三橋 和史

市長の公共用地の違法売買
市の損害賠償債権は放棄か

 住民訴訟において大阪高裁は、仲川市長が市に損害を与えたと認定し、市に対して、個人としての仲川氏に約1億2千万円の損害賠償請求をするよう命じたが、市では仲川氏に対する損害賠償債権を放棄しようとする動きがある。債権放棄の可能性はあるのか。

市長 行政の長が住民訴訟等により損害賠償請求を受けた際にどのような対応をすべきかについては、これまでも様々な方法がとられてきた。債権放棄をする可能性は否定できない。