令和3年6月に議会改革推進会議の下に設置された「三重県議会議員の政治倫理に関する検討プロジェクト会議」の検討結果を踏まえて規定の整備を行うため、昨年12月に「三重県議会議員の政治倫理に関する条例」を一部改正しました。
この条例は、12月20日の公布の日から施行されています。
〈主な改正内容〉
- 政治倫理規準として、新たに「人権侵害行為」に関する規定を追加
- 三重県議会議員政治倫理審査会による勧告について、新たに「全員協議会における陳謝」及び「出席若しくは参加の自粛」を規定
- 現行条例では、「原則として非公開」と規定されていた政治倫理審査会を「公開」とする
※詳しい内容は、
県議会ホームページでご覧いただけます。