5月19日、差別解消を目指す条例検討調査特別委員会で検討され、令和4年5月会議に上程された「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例案」が全会一致で可決されました。
「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」は、対話を重視して不当な差別等の解消を推進する包括的な条例として、不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現を図ることを目的に、人権尊重に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項などを定めています。
また、条例では、基本理念として、不当な差別をはじめとする人権侵害行為等を行ってはならないことを定めるとともに、人権侵害行為等を受けた方が県の窓口に相談や紛争解決を求めることができるようにしており、条例に基づく取り組みを進めることで、不当な差別その他の人権問題のない、人権が尊重される社会の実現につなげていきます。
この条例は、即日公布・施行されましたが、不当な差別その他の人権問題を解消するための体制の整備に関する規定の施行は、令和5年4月1日からです。
※詳しい内容は、県議会ホームページでご覧いただけます。