問 9月来の豪雨・台風による県内の被害に対し、被災者生活再建支援法の適用はありませんでした。適用がないと三重県災害見舞金は支給されません。被災された方は、畳や家電製品等を買い替えるだけでも大変です。被災者生活再建支援法の適用基準や三重県災害見舞金の支給基準の見直しについて、県の考えをお聞かせください。
答 県内市町のいずれかで被災者生活再建支援制度が適用された場合には、同制度が適用されない市町にも県の災害見舞金制度が適用されます。また、平成23年の紀伊半島大水害など大規模災害の際には、被災者生活再建支援制度が適用されない市町も対象にした支援制度を設け被災者支援を行いました。今後も、災害の状況などを十分に勘案しながら、検討、判断していきます。