請願書の提出方法が変わりました!

<請願とは?>

 地方公共団体等に対し、所管事項について一定の措置をとる(あるいはとらない)よう求めることで、国民を始め、広く人々に権利として認められています。
※ただし、議会が請願を採択しても、その願意に沿った措置をとるかどうかは、執行機関が最終的に判断することとなります。

<提出方法(令和3年3月29日~)>

 様式の定めはありませんが、次の項目を日本語にて記載の上、議会事務局にご提出ください。また、請願を紹介する(賛成する)議員が必要です。表紙に紹介議員の署名又は記名押印をしてもらうようお願いします。

・請願の趣旨
・提出年月日
・請願者の住所(法人の場合は、その名称及び所在地)
・請願者の署名又は記名押印(法人の場合は、代表者による署名又は記名押印)