問 市は自衛隊に入隊可能な年齢の若者の個人情報を自衛隊に紙媒体で提供しているが、法的義務はなく、自治体が自衛隊の下請け機関のような役割を担う必要はない。せめて提供の可否を確認する通知を出すべきではないか。
市長 対象者の理解を得ることは重要だが、自衛隊法施行令などの規定に基づく事務であり、やり方を変える考えはない。