無所属

下村 千恵

公害調停の法的位置づけ
市全体の利益を

 新クリーンセンター建設では、市民全体の最大の利益を追求すべきと考える。公害調停に債務名義はないことから、時代の流れと共に柔軟な対応があり得るのではないか。

市長 公害調停には和解契約としての法的効力がある。一方的に破棄した場合、訴訟リスクやそれに伴う時間的・財政的負担等が生じると想定され、現地建て替えは大変困難であると認識している。