問 新斎苑建設予算は市に有利な合併特例債を財源としている。住民訴訟での判決を受け、その財源について国や県から指摘などはないのか。
市長 最高裁の上告不受理決定を受け、総務省地方債課より、土地取得額と鑑定評価額の差額を起債の過充当として借入機関と協議の上、繰上償還等適切に対処されたいとの指導があった。現在、借入先や県と繰上償還に向け調整を行っており、今後、国等からの指導に従い手続を進めていく。