日本共産党

井上 昌弘

市の会計年度任用職員
生活保護の申請権は

 本市の会計年度任用職員も生活保護の申請権はあると考えるが、市の見解は。

福祉部長 生活保護は、病気や高齢、働き手の死亡など様々な事情で生活に困った時、足りないところを補い、自立に向けた支援を行いながら、生活出来るように援助する制度であり、性別や職業、社会的立場などを問わず、国が定める生活保護基準額で判断し生活保護を決定している。本市の会計年度任用職員という理由だけで申請を受け付けないということはない。