問 新斎苑の用地取得に係る損害賠償額について、本年3月定例会では求償権放棄の議案の提案を検討したいとのことであったが、現時点でどのような考えを持っているのか。
市長 最高裁判所の結論が出されていない中、他市での同様の事例等を調査している。他市でも債権放棄議決は権利濫用、特に市長の横領等がある場合を除き適法と判断されており、多くの議会で議決の事例がある。 今後、本市の事例との比較を更に行い、様々な可能性を検討していきたい。