問 新斎苑計画地近傍の保安林の位置が、法的権限のある県の示す区域と、市の示す区域で全く異なっている。これまで虚偽の公文書を作成し、虚偽の議会答弁をしてきたのか。
市長 保安林の場所は、県と市で見解の相違がある。基本計画公表に当たり、県に位置確認した際は、いずれの場所が保安林か判断出来ないため不明との回答であったことから、市としては、公図も参考に境界確定を行い、地権者の主張の下で位置を定めており、この場所が適当と考える。