問 火災に遭った建物の廃棄物処理について、基礎、壁、屋根、柱などの構造材等は環境清美工場で受け入れていないが、これは行政側の理由である。
民間処理施設での処理費用の補助は考えられないか。
環境部長 自治体によっては、一部部材の大きさを制限して受け入れるところもあるが、市は、家財道具等を罹災証明の提出により搬入手数料を免除して環境清美工場で受け入れている。
住宅は個人財産であり、その管理や保全は所有者に委ねられるべきものである。市民の生活を守るという市の立場で、火災に遭われた方の支援は、大変悩ましく難しい問題であると考える。