「花とみどりの三重づくり条例」を制定

 花や木で健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員会で検討され、令和5年第1回定例会2月定例月会議に上程された「花とみどりの三重づくり条例案」が3月17日(金)、全会一致で可決されました。
 この条例は、令和5年3月20日に公布され、同年4月1日(花とみどりの三重づくり推進会議に関する規定は、令和5年10月1日)から施行されています。

〈主な内容〉
 多様な主体の連携協力の下、花とみどりの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって個性豊かで活力ある地域社会および心豊かな県民生活の実現に寄与するため、花とみどりの活用の推進に関し、基本理念を定め、および県の責務等を明らかにするとともに、花とみどりの活用の推進に関する基本的施策を定めています。

【基本的施策】
  • 県有施設等における花とみどりの活用
  • 街路樹等の機能の発揮
  • 社会福祉施設等における花とみどりの活用の促進
  • 花とみどりの文化の振興 ほか

 加えて、この条例では、知事が花とみどりの活用の推進についての基本的な計画を定めること、花とみどりの活用の推進に関する施策を調査審議するため、知事の附属機関として、花とみどりの三重づくり推進会議を置くことなどを定めています。

県庁前の街路樹等

県庁前の街路樹等
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