〈改正内容〉 ・定数を51人から48人とする ・伊勢市選挙区(定数4人)と鳥羽市選挙区(定数1人)を合区し、伊勢市・鳥羽市選挙区(定数4人)とする ・尾鷲市・北牟婁郡選挙区(定数2人)と熊野市・南牟婁郡選挙区(定数2人)を合区し、東紀州選挙区(定数3人)とする ・伊賀市選挙区の定数を3人から2人とする