令和2年10月に提出された選挙区及び定数に関する在り方調査会の報告書等を踏まえ、地域間の均衡を考慮しつつ、県内の各選挙区間における一票の格差の是正等を図るため、「三重県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」を一部改正しました。 (令和3年5月11日可決・成立)
なお、この条例は、次の一般選挙から施行することとしています。