問 令和4年4月から、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられます。未成年が親の同意なく契約を行っても、未成年取消権で親はその契約を取り消すことができますが、成年は親の同意無くさまざまな契約ができることから、消費者トラブルの発生が懸念されます。学習指導要領には消費者教育を適切に実施するとありますが、高等学校での取り組みについて教えてください。
答 成年年齢が18歳に引き下げられることをふまえ、高校では、特に契約の重要性や消費者保護の仕組みについて丁寧に指導を行っています。令和2年度以降の入学生は在学中に成年年齢に達するため、1・2年生のうちに、さまざまな具体事例を取り上げた、より実践的な学習を充実させていきます。