問 教育機会確保法が成立し、不登校の子どもが学校以外で学ぶことが公に認められることとなりました。不登校は問題行動ではなく、児童・生徒の心の休養など肯定的に捉えることもでき、学校への復帰のみを目標とすべきでないと考えます。
また、法律は学び直しの場の保障を求めており、夜間中学等の設置を検討すべきと考えますが、いかがですか。
答 国は「学校に登校する」ことのみを目標にするのではなく、児童・生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することが必要としており、県教育委員会ではこの基本的な考え方を生徒指導担当者に説明、周知しています。
また、夜間中学については、国や他県の状況などを把握し、各市町教育委員会に情報提供してまいります。
教育機会確保法
不登校児童生徒に対する教育機会の確保や夜間中学における就学の機会の提供等、義務教育の段階における教育機会の確保等を総合的に推進することを目的とする法律です。この法律では、国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定やその他の必要な事項等について定めています。