問 県営住宅に入居する場合、連帯保証人2人が必要で、県が配付する「連帯保証人の心得」では、連帯保証人は交代するか入居者が退去するまで義務を負うとされています。しかし、連帯保証人を引き受ける時点では入居者と関係が良好でも、その後は悪化するかもしれません。そこで、5年ごとに連帯保証人を見直しできる制度にすべきと考えますが、いかがですか。
答 連帯保証は一般的に、賃貸借契約関係が存続する限り継続しますが、申し出により、連帯保証人の交代も可能です。連帯保証人の更新制度は、新たな連帯保証人がいないと、契約関係を継続できなくなるおそれがあり、入居者にとってもリスクが大きく、セーフティネットとしての県営住宅の役割を果たせなくなるため、導入は難しいと考えています。
コンプライアンス
一般的に「法令遵守」と訳されますが、三重県庁においては、「法令や社会規範、ルール、マナーを遵守するとともに、公正・誠実に職務を遂行し、説明責任を果たすことによって、県民の皆さんの信頼に応えていくこと」としています。