議会経費縮減のため、「三重県政務活動費の交付に関する条例」の一部を改正し、現在、政務活動費を条例本則に規定する額から20%特例的に減額している取り扱いを平成31年4月29日まで継続することとしました。
県に対して意見や要望がある場合、どなたでも県議会に請願や陳情を提出できます。
請願請願は、議員の紹介を受けて提出できます。県議会では、提出された請願を所管の委員会で議案と同様に審査し、実現する必要があると採択した場合には、国に意見書を提出したり、県政に反映させるよう執行機関に働きかけたりします。
陳情 陳情は、議員の紹介がなくても提出できます。提出された陳情は、とりまとめられたうえ、全議員に配付されます。
※ 手続きなど詳細は、三重県議会事務局までお問い合わせください。