「三重県手話言語条例」を制定しました

 手話は、物の名前などを手や指の動きなどを使って視覚的に表現するもので、ろう者にとっての声と言うべきものです。しかし、手話に対する県民の理解や手話通訳を行う人材の確保が十分でない状況にあります。
 県議会では、昨年10月に三重県手話言語に関する条例検討会を設置し、計12回の会議などを経て取りまとめた条例案を議員提出議案として提出し、6月30日に全会一致で可決しました。
 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づいて、手話に関する施策を総合的・計画的に推進することにより、共生社会の実現を図ることとしています。
 手話に関する施策を推進するに当たり、基本理念、県の責務、市町・関係機関との連携協力、県民・事業者の役割を規定しています。
 また、県は、手話を使いやすい環境の整備のために必要な施策について計画を策定し、さまざまな取り組みを行うこととしています。
 具体的には、観光地等で手話を使いやすい環境の整備や災害時などの手話での情報取得など、三重県らしい規定を取り入れるとともに、
 ○手話による県政情報の発信等
 ○手話通訳者の育成
 ○県民が手話を学習する機会の確保
 ○幼児、児童、生徒、学生が手話を学習する取り組みの促進
 ○ろう児等が手話の教育を受けることができる環境の整備
などに取り組むことを定めています。
 この条例の施行は、平成29年4月1日からですが、計画の策定手続については平成28年7月7日から施行します。

三重県手話言語に関する条例検討会の様子
三重県手話言語に関する条例検討会の様子
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