な行

用語

読み仮名

意味・解説

二元代表制

にげんだいひょうせい

地方自治体では、国の議院内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶという制度をとっており、これを二元代表制といいます。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら、議会が首長と対等の機関として、自治体の運営の基本的な方針を決定(議決)し、その執行を監視し、また積極的な政策提案を通して政策形成の舞台となることこそ、二元代表制の本来の在り方であると言えます。

認定・不認定

にんてい・ふにんてい

議決のうち、決算認定議案について可とするのが認定、否とするのが不認定です。不認定は、「認定しないものと決する」といいます。

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三重県議会
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