あ行

用語

読み仮名

意味・解説

案件

あんけん

問題となっている事柄または議題となるべき事柄のこと。

委員会

いいんかい

議会の内部審査・調査機関としての常任委員会・議会運営委員会・特別委員会と、長から独立した教育委員会などの行政委員会とがある。

委員外議員

いいんがいぎいん

委員会に出席し、委員長の許可により発言もできる所属委員以外の議員のこと。

委員会条例

いいんかいじょうれい

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の設置・運営についての規定を定めた条例のこと。

委員会審査独立の原則

いいんかいしんさどくりつのげんそく

委員会が行うことができる原則のこと。付託された事件について、本会議や他委員会から制約を受けず、自由に審査を行える。

委員会の中間報告

いいんかいのちゅうかんほうこく

付託事件について、委員会が本会議の議決による求め、または承認により審査・調査の途中で状況報告すること。

委員会付託

いいんかいふたく

本会議での審議を効率的に行うために、議決に先立ち、所管の委員会に議案等の専門的な審査や調査をゆだねること。

委員会報告

いいんかいほうこく

委員会審査・調査の終了した付託事件の結果を書面で議長に報告すること。

委員長

いいんちょう

各委員会において、委員の互選により選ばれ、委員会の運営をつかさどる者のこと。

委員長報告

いいんちょうほうこく

本会議で委員長が委員会付託事件の審査・調査の経過及び結果を口頭で報告すること。

異議の申し出

いぎのもうしで

議会における選挙の投票効力、指名推選の採決、会議時間の変更、議長の採決方法の宣告、一括議題の措置などについて、議長の決定や議会の判断に対し議員が異議を唱えること。

医業収益

いぎょうしゅうえき

病院会計で、本業の提供によって得た収益のこと。

医業外収益

いぎょうがいしゅうえき

病院会計で、本業以外で生じる収益のこと。

意見書

いけんしょ

公益に関する事件について、議会独自に、議会の意思を意見としてまとめて、関係行政庁または国会あてに提出する地方自治法に基づく文書のこと。

一議事一議題の原則

いちぎじいちぎだいのげんそく

複数の議案が提出された際は、1件ずつ議題とし審議すべきとする原則のこと。

一時借入金

いちじかりいれきん

地方公共団体において、年度中に一時的に歳計現金に不足が生じたときに、それを補うため、当該年度内に償還する条件で短期的に金融機関等から借り入れる現金のこと。略して一借(いちかり)という。

一事不再議の原則

いちじふさいぎのげんそく

一度議決した案件について、同じ会期中に再び審議することはできないという原則のこと。(裁判では一事不再理)

一部採択

いちぶさいたく

請願や陳情のうち、一部だけに賛成し得るところがあった場合、その部分だけを指定して採択すること。

一部事務組合

いちぶじむくみあい

特定の事務を関係市町村で共同処理するために設置し、運営する組合のこと。

一問一答方式

いちもんいっとうほうしき

議員が、各質問(質疑)項目ごとに、質問(質疑)と執行部の答弁を交互に納得いくまで繰り返す方式のこと。一括方式に比べ、問いと答えが簡潔・明瞭になり、また踏み込んだ質問(質疑)ができるという利点がある。

一括議題

いっかつぎだい

関連する複数の議案をまとめて議題とし、審議すること。

一般会計

いっぱんかいけい

特別会計、企業会計以外の全ての基本となる歳入歳出を計上した会計のこと。

一般競争入札

いっぱんきょうそうにゅうさつ

国や地方公共団体が発注の際に入札情報を公告し、参加資格を満たす不特定多数の業者が自由に参加できる入札制度のこと。

一般財源

いっぱんざいげん

地方公共団体の裁量でどんな経費にも使える財源のこと。

一般質問

いっぱんしつもん

広く当該行政全般にわたって疑問点をただすこと。

請負禁止

うけおいきんし

議員や長などの公職にある者が、当該地方公共団体から個人として請負をしたり、請負をする法人の役員になることを禁止すること。

訴えの提起

うったえのていき

地方公共団体が当事者となって訴訟を起こすこと(控訴・上告を含む)。その場合は議会の議決を必要とする。

延会

えんかい

議事日程をその日のうちに消化できないとき、後日に延ばして会議を閉じること。

応招

おうしょう

長の招集行為に応じて、議員が議場に参集し、会議に出席する意思があり、かつ出席できる状態にあること。

応招議員

おうしょうぎいん

長の招集に応じて参集した議員のこと。

応能原則・応益原則

おうのうげんそく・おうえきげんそく

税金の課税原則のこと。応能課税と応益課税がある。応益課税は所得に関係なく、行政サービスの受益の大きさに応じて税金を払うこと。応能課税は経済的能力に応じて税金を払うこと。

公の施設

おおやけのしせつ

普通地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的としてその利用に供するために設ける施設のこと。公民館、図書館、体育館、学校、公園、公立病院、公営住宅、上下水道、老人福祉施設等。

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