問 認知症の人が尊厳を保ちつつ希望を持って暮らせるよう、国・地方を挙げて施策を拡充していかなければならない。
令和5年6月14日に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立した。当事者らの意見を反映させた基本計画の策定を盛り込んだ新しい法律で、都道府県や市町村は推進計画を策定することが努力義務となっている。
基本法の成立を受けて、本市の役割をどう認識しているのか。
市長 認知症基本法には、認知症の人が自分らしくいるために大切にしている考え方や生き方を保ちながら、希望を持って暮らしていくことができるよう、共生社会の実現に向けた「7つの基本理念」が掲げられており、また、国、地方公共団体、日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者等及び国民のそれぞれの責務が規定されている。
本市においても、基本法の趣旨を踏まえ、この理念に基づき、認知症の人やその家族、支援者などから意見を聞きながら、求められている必要な認知症施策を総合的かつ計画的に推進することが重要であると認識している。