問 新クリーンセンター建設候補地の土地購入について、仮に売り手との価格交渉が不調に終わった場合には、土地収用法を適用して確保するべきとの声もあるが、このことの是非についてどう考えるのか。
環境部長 新クリーンセンター建設候補地の土地収用について、地方公共団体が行う一般廃棄物処理施設の設置は、土地収用法第3条第27号に該当する規定があることから、法的には収用も可能な事業であると考える。
しかしながら、まずは地権者の方々への十分な説明と誠実な交渉を行い、合意形成による売買契約に至ることが第一と考えている。