た行

用語

読み仮名

意味・解説

代表質問

だいひょうしつもん

本会議で行う各会派の代表による県政に対する質問で、議員個人による一般質問と区分しています。5人以上の議員を有する会派の代表者が、通例、2月と9月の定例月会議に行っています。なお、知事選挙実施直後の6月の定例月会議にも行うこととしています。

代表者会議

だいひょうしゃかいぎ

議長、副議長、会派の代表者等が、協議または調整を行うため開催するもので、会議規則に規定しています。

対面演壇方式

たいめんえんだんほうしき

三重県議会では、平成15年第1回定例会から導入しています。議長席前にある演壇に加え、議員席側に議員発言用演壇を設置し、両演壇を対面させる方式のことをいいます。

多数

たすう

議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし決するのが原則です。起立による表決の場合は、議長が起立者の多少を認定します。議長は「起立多数であります。よって本案は、可決されました」、「起立少数であります。よって本案は、否決されました」などと用います。

直ちに採決

ただちにさいけつ

議事進行上、議案の提案(趣旨)説明、質疑、委員会付託、委員長報告を省略して採決することです。議長は、省略する事項を諮ってから採決に入ります。

調査

ちょうさ

委員会では、付託を受けた議案、請願等の審査のほか、所管の事務に関する調査を行います。

調査機関

ちょうさきかん

議会基本条例の規定に基づき、県政の課題に関する調査のため必要があると認めるとき、議決により設置されるもので、学識経験者等で構成されます。

陳情

ちんじょう

陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、議会に実情を訴え、当局の適切な措置を要望することです。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。議会に提出された陳情はとりまとめ、全議員に配られます。

通年議会

つうねんぎかい

定例会の会期を、毎年1月から12月までとすることをいいます。ただし、議員の任期満了による一般選挙が行われる年の会期は、第1回定例会を1月から4月まで、第2回定例会を5月から12月までとします。

提案説明

ていあんせつめい

上程議案を審議するにあたり、まず、本会議で、提出者から提出の理由やその内容について説明を聞き、質疑を行うことを原則としています。知事提出の議案は知事が、議員提出の議案は提出議員が説明を行います。

定刻

ていこく

「○日は、定刻より本会議を開きます」の定刻は、午前10時のことです。三重県議会の本会議の会議時間は、原則として午前10時から午後5時までと定められています。

定足数

ていそくすう

議会の会議において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席議員の数のことで、本会議では、議員の定数の半数以上、委員会では委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができません。

定例会

ていれいかい

定期的に開催する議会で、毎年の招集回数は条例で定められています。三重県議会では平成19年12月に条例改正を行い、年4回であったものを平成20年から年2回とし、さらに、平成24年10月に条例改正を行い、平成25年から1回としました。なお、議員の任期満了による一般選挙が行われる年は、年2回としています。

同意・不同意

どうい・ふどうい

議決のうち、人事案件(人事同意議案)について可とするのが同意、否とするのが不同意です。

動議

どうぎ

予算案、条例案、意見書案、決議案のように、一定の形式や手続を要する議案以外に、会議の議事の進行の過程において、議会の意思決定を求めて議員から提案されるものです。具体的には、休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審議手続に関するものがほとんどです。動議は、所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決されます。

当局

とうきょく

県行政上の任務・責任を負う執行機関のことです。「当局の答弁を求めます」という場合に用います。

答弁

とうべん

本会議、委員会などで、議員(委員)の質疑、質問に対して知事や関係部局長などが答えることです。

討論

とうろん

採決の前に、議員はその案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することができます。自己の意見に反対の議員や賛否の意思を決めかねている議員に対し、自己の意見に賛同するよう理由を述べます。

特別委員会

とくべついいんかい

常任委員会のほかに、特定の事件を審査調査するために設置する委員会です。議決により設置されます。

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